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GUNMA SYMPHONY ORCHESTRA

GUNMA SYMPHONY ORCHESTRA

寄付・遺贈

Donation / Bequest

皆様からのご寄附をはじめとするご支援は、群馬交響楽団の移動音楽教室、定期演奏会をはじめとする様々な演奏会活動に役立てられています。
ご協力をよろしくお願いいたします。

ご寄附は、個人・法人を問わず、常時受け付けております。詳細につきましては、群響事務局にお問い合せください。

クレジット決済による寄附について

チケット購入システムを利用してご寄附いただけます。
演奏会一覧の寄附受付からお進みいただき、お手続をお願いいたします。

振込でのご寄附をご希望の場合は群響事務局までご連絡ください。寄附専用の振込依頼書をお送りいたします。

ご寄附いただくと次のような税法上の優遇が受けられます。
なお、証明書(寄附金受領証明書)につきましては、お時間をいただき大変恐縮ですが、準備が整い次第ご寄附いただいた皆様のご住所にご郵送させていただきます(クレジット決済によるご寄附の場合、発送までに概ね2ヶ月程度お時間いただきますのであらかじめご了承ください)。

個人の場合

個人による寄附は、所得税からの控除として、税額もしくは所得から控除されます。確定申告の際にいずれか有利な方を選択できます。

《所得税の控除》

①税額控除の場合
 次の算式により算出された額が所得税額から控除できます。
 税額控除額 =(寄附金合計額 – 2,000円)×40%
※税額控除額は、所得税額の25%が限度額になります。
寄附金合計額は、総所得金額等の40%が限度額になります。

②所得控除の場合
 次の算式により算出された額が所得金額から控除できます。
 所得控除額=寄附金合計額 – 2,000円

また、群馬県内にお住まいの方は、個人住民税も税額控除の対象となります。
手続き、詳細につきましては、お近くの税務署、お住まいの都道府県、市町村窓口等へお尋ねください。

遺贈とは

遺言により、死後に自分の遺産を特定の人や団体に分け与えることです。受取人に群馬交響楽団をご指定いただくことにより、ご支援をいただくものです。

遺贈に関する提携

群響では、群馬銀行と遺贈に関する提携契約を締結しております。ご遺贈希望者のご同意を得たうえで、ご紹介いたしますので、まずは群響事務局にご相談ください。

※群馬交響楽団は、「公益財団法人」に認定されていますので、当楽団へのご寄附については税法上の優遇措置が受けられます。またご遺贈いただいた財産については、相続税の課税対象となりません。

お申込み・お問い合せ先

公益財団法人 群馬交響楽団 事務局
〒370-0841 群馬県高崎市栄町9-1
027-322-4316